労働者も法律家に相談をしているようで、給料未払いであったり、時間外労働の問題などがあります。また、転職や退職による法律相談も増えているようで、もらえるはずの退職金の問題も相談されています。しかし、退職金を払うのは会社の義務ではありませんというのが、弁護士のひとつの意見です。退職金制度がない会社もあります。通常は、就業規則を作り、労働基準監督署に届けるのですが、このときに、賃金規定や雇用、退職の条件などを必ず定めることになりますが、退職金については就業規則に書かなくていいようです。大企業だから設定する、という義務もありません。しかし、法律家いわく、会社が社員とのあいだで退職金の支払いをルール化した場合、これは会社にとって社員と約束した制度になるため、支払い責任が生じることをあげています。また、会社側からも法律家に相談がなされており、経営難で約束していた退職金が払えないことについても、規程がある限り、定めにある退職金額は経営状況にかかわらず、支払い義務が発生することを指摘します。労働者は、労働基準監督署に駆け込みましょう。